交通事故の治療期間について
- 事故に遭ったがいつまで治療可能なのかわからない
- 症状がよくならないがいつまで治療できるの?
- 交通事故の治療期間に決まりはあるの?
- 症状固定後も治療は続けられるの?
- 交通事故治療の始め方が分からない
- 整骨院でも交通事故の治療は受けられるの?
これらの交通事故、交通事故治療に関するお悩みは青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院までご相談ください。交通事故、交通事故治療に関するプロフェッショナルがお悩みを解決いたします。他にも悩みがございましたら、ぜひ一度青梅市河辺リーフ鍼灸整骨院までご相談ください。リーフ鍼灸整骨院では交通事故による各種補償内容などの専門知識を持ったスタッフがご相談をお受けします。
交通事故の治療期間とは?|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
治療期間とは、治療開始日から怪我の状態が完治日または症状固定日の期間までを指します。
この症状固定とは、医学的にこれ以上の改善が見込めない状態のことを言います。通常、交通事故の治療期間内の治療費は加害者の保険会社に対して請求をかけますが、症状固定と判断された場合は治療費を保険会社に請求することができません。また、交通事故の治療はなるべく事故から早めに開始をしないと事故と怪我の因果関係が認められず、保険会社から治療費の支払いを受けられない可能性があります。
事故当日かできるだけ早めに治療を開始してください。
交通事故の治療期間はどれくらい?|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
基本的には、交通事故に遭ってしまった場合の治療期間には決まった期間はないとされています。しかし保険会社の方から治療期間を提示されることがあります。治療期間の目安は治療部位や重症度により変わってきます。保険会社が治療期間の目安としているものに(DMK136)というものがあります。
打撲は1ヶ月、むちうちは3ヶ月、骨折は6ヶ月という目安があります。しかし、これはあくまで目安のため、必ずしもこの期間で治療が終了になるわけではありません。保険会社から提示された治療期間内に症状が改善されていないものに関しては、症状固定されていなければそれ以降でも交通事故としての治療を続けられる場合があります。
交通事故の治療期間はどのように決まっているの?|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
⚫️車の破損具合や修理費用
事故の大きさを表しているため、車の破損具合や修理費用は保険会社が治療期間を判断する材料になります。
⚫️治療部位数
治療の部位数は重症度を表しています。治療の部位数が多い方が治療期間が長くなることがあります。
⚫️通院日数
通院日数も重症度や苦痛度を表します。通院日数が少なすぎると怪我が治ったとみなされる可能性があるため治療を打ち切られる場合があります。
交通事故治療の始め方|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
①事故が発生したら、まずは警察に通報をします。相手の自賠責保険や任意保険の加入などもこの時に必ず確認します。また、自賠責保険を使う上で必要になってくる事故証明を警察に作成してもらいます。
②警察に連絡した後は相手の保険会社に連絡を行います。その際に保険会社の方から手続きなどの流れを説明してもらえます。
③その後はなるべく早め(事故から1週間以内)に整形外科を受診してください。軽症でも後から強い症状が出てくる場合もあるため、しっかりと体の状態を説明して必要な治療と検査を受けてください。受診するまでの期間が空いてしまうと、事故と症状の因果関係が認められないことがありますのでご注意ください。
整骨院で交通事故治療ができる場合には以下のものがあります。
・医師の指示がある場合
・整骨院での治療の必要性や有効性が認められる場合
整骨院での交通事故治療を受けたい場合は、必ず整形外科や病院の先生から許可をもらい診断書を作成してもらいましょう。しかし、医師によっては整骨院での治療は不必要と判断し、認めない場合があります。当院では整骨院と交通事故治療が併用可能な整形外科を紹介していますのでご相談ください。
整骨院で交通事故の治療を行っている期間中は必ず定期的に(最低でも月1回)整形外科や病院も受診し、状態の確認をしてもらいましょう。
〜最後に〜『快適な日常生活を送るために』|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
青梅市にある河辺リーフ鍼灸整骨院では交通事故の治療だけでなく腰痛や肩こり、膝の痛みなど様々な体の不調に対して、痛みを誤魔化す治療ではなく痛みを繰り返さないための根本治療を目指しています。骨盤の歪みがあることにより身体のさまざまな部分に負担がかかり筋肉が緊張し、痛みや不調を伴います。そのため骨盤矯正をして負担のかかりにくい体づくりを行い、筋肉調整により痛みを抑えていきます。
当院の骨盤矯正は「バキバキ」とはせずソフトな力で行いますのでどの方でも安心して受けていただけます。さらにEMS(インナーマッスルトレーニング)で使えていない筋肉をつけるためのトレーニングも行い快適な日常生活を送って頂けるようにお身体のお悩みを改善いたします。
青梅市河辺リーフ鍼灸整骨院では交通事故治療に限らず、他にもお身体の不調でお悩みでしたら青梅市で人気の整骨院、河辺リーフ鍼灸整骨院にお気軽にご相談ください。
交通事故治療期間についてのQ&A|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
Q.交通事故の治療期間中はどのくらいの頻度で通えば良いですか?
A.通院間隔が空いてしまうと保険会社から怪我が治ったとみなされ、その後の施術が受けられくなる場合があります。また、慰謝料や賠償金などもその時点までのものしか受け取れなくなる場合があるため通院間隔は空けないようにしましょう。通院間隔の目安は週3回程度が望ましいとされています。
Q.交通事故治療が打ち切られた場合も治療は受けられますか?
A.痛みが残っていれば通院できます。施術費の支払い打ち切り後も、交通事故と症状の因果関係が認められる場合や、施術の必要性が認められる場合があるため事後的に施術費の支払いを受けられることがあります。
執筆者:
河辺リーフ鍼灸整骨院 院長 鈴木 優也
(治療家歴9年)
青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院では、対処的な施術ではなく根本から見直す施術を行います。身体への負担が少ない手技療法から関節に着目したアプローチまで様々な施術を行っております。「接骨院に行ったことがない」という方や整骨院に抵抗のある方にも気軽にお越しいただける、落ち着いた雰囲気の接骨院です。
サラリーマンやOLの方から、ご高齢の方、スポーツ選手まで幅広い患者さんにお越し頂いています。症状や年齢に応じてお一人お一人に適した施術を行ってまいります。
お身体に違和感がある際はどうぞお気軽にご来院ください。