交通事故による後遺症(後遺障害)ついて
- 事故に遭ってしまってどうしたらいいかわからない
- 後遺症障害の請求についてわからないことがある
- 交通事故で損をしたくない
- 保険会社との対応に困っている
- 交通事故で受けられる補償の内容がわからない
- 手続きに関することが分からない
上記のようなお悩みがございましたら、ぜひ一度、青梅市にある河辺リーフ鍼灸整骨院までご相談ください。河辺リーフ鍼灸整骨院では交通事故による各種補償内容(慰謝料・休業保証・後遺障害保証など)の専門知識を持ったスタッフが、ご相談をお受けします。
河辺リーフ鍼灸整骨院は弁護士と提携している整骨院ですので、ご安心してご相談ください。
後遺症(後遺障害)とは?|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
後遺症(後遺障害)とは交通事故による怪我を病院・整形外科・接骨院・整骨院などで治療していたが、一定期間経過していて、これ以上の改善が見込めない状態で、身体に障害の残った状態のことを後遺症(後遺障害)といいます。
病院の医師はこの状態になると診断書に「令和◯年◯月◯日をもって『治癒』もしくは『症状固定』と記入します。交通事故の怪我に対する慰謝料とは別に損害賠償を請求できます。
後遺症(後遺障害)の認定は損害保険会社とは別組織です。|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
後遺症に当たるのではないかと思った場合には、主治医に「自動車損害賠償任意保険後遺症診断書」に各部位の後遺症の内容等の所定事項を記載してもらい、損害保険会社を通じて、各地区の調査事務所に後遺症の認定の申立てをします。
調査事務所は、損害保険事務所とは別組織の損害保険料率算出機構という機関が設置されている事務所で、ここで、後遺症(後遺障害)に該当するかどうか、また該当の場合には自賠責保険の支払保険金額や「後遺障害別等級表」に応じて後遺症(後遺障害)の等級の認定が行われます。
後遺症(後遺障害)の認定に不服があれば異議申し立てもできます。|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
後遺症(後遺障害)の等級認定は非常に厳しく、申立て(申請)を行っても「非該当」後遺症(後遺障害)ではないと判定されることが多く、後遺症(後遺障害)と認定されたとしても交通事故の被害者様が感じていたよりも低い等級で認定されることもあります。この場合には、交通事故の被害者の身体的な障害をさらに詳細を明記した追加診断書や後遺症(後遺障害)の状況を明らかにした写真等のいろいろな検査資料を添えて、損害保険会社を通じて異議申し立てをすることができます。
後遺症(後遺障害)による逸失利益の請求もできます。|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院
交通事故により怪我をして治療を受け、症状固定となり、後遺症(後遺障害)が残った場合には、これまでどおりの仕事ができなくなり収入が減ってしまいます。この減少分に対する損害を、後遺症(後遺障害)による逸失利益として請求することもできます。
交通事故の被害者様の職業、年齢、性別あるいは現実の減収の程度など、後遺症(後遺障害)の等級が同じであっても交通事故の被害者様により異なります。
青梅市河辺リーフ鍼灸整骨院では、数多くの交通事故患者様を施術しています。河辺リーフ鍼灸整骨院では羽村市の法律事務所とも提携しております。
交通事故でお困りお悩みの方は青梅市の整骨院、河辺リーフ鍼灸整骨院にご相談ください。
執筆者:
河辺リーフ鍼灸整骨院 院長 鈴木 優也
(治療家歴9年)
青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院では、対処的な施術ではなく根本から見直す施術を行います。身体への負担が少ない手技療法から関節に着目したアプローチまで様々な施術を行っております。「接骨院に行ったことがない」という方や整骨院に抵抗のある方にも気軽にお越しいただける、落ち着いた雰囲気の接骨院です。
サラリーマンやOLの方から、ご高齢の方、スポーツ選手まで幅広い患者さんにお越し頂いています。症状や年齢に応じてお一人お一人に適した施術を行ってまいります。
お身体に違和感がある際はどうぞお気軽にご来院ください。