河辺リーフ鍼灸整骨院の交通事故の症状固定について施術

交通事故の漫画
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交通事故の症状固定について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故で怪我をしてしまった
  • 病院の先生から症状固定と診断された
  • 保険会社から治療費の打ち切りをされてしまった
  • 交通事故での怪我の状態が良くならない
  • 後遺障害認定の手続きがわからない
  • どのくらいの期間で症状固定されるの?

これらの交通事故、交通事故治療に関するお悩みは青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院までご相談ください。交通事故、交通事故治療に関するプロフェッショナルがお悩みを解決いたします。他にも悩みがございましたら、ぜひ一度青梅市河辺リーフ鍼灸整骨院までご相談ください。リーフ鍼灸整骨院では交通事故による各種補償内容などの専門知識を持ったスタッフがご相談をお受けします。

症状固定とは?|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院

症状固定には医学的な意味と法律的な意味が含まれています。

まず、医学的にいう症状固定とは『怪我に対して治療を行ってもそれ以上の回復の兆しが見込めない状態』を指します。治療を受けて一時的に症状の緩和がみられても、またすぐに元の状態に戻ってしまう状態を繰り返していると医学的な意味での症状固定になります。

法律的な意味での症状固定とは、残った症状に対しては後遺症とし、その後は賠償の問題とするのが法律的な意味になります。交通事故の場合は加害者の賠償範囲に区切りをつける意味があります。症状固定前は加害者に対して治療費や休業損害などを請求できますが、症状固定後は請求することができなくなります。その後は後遺障害として進めていくことになります。

症状固定までの期間|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院

交通事故の治療では症状固定までの期間の目安があるとされています。基本的には打撲が1〜3ヶ月、ムチウチが6ヶ月程度、骨折が3〜6ヶ月程度、高次脳機能障害が1年〜数年とされています。骨折は重症の分類に入りますが、レントゲンなどで客観的に症状の確認がしやすいため、症状固定までの期間が短くなる場合があります。しかし、目安期間よりも前に保険会社から症状固定の提案をされることもあります。

その場合はしっかりと医師に見てもらい、治療の必要性を伝えましょう。

このように期間的に見て症状改善の兆しがない場合に症状固定と判断される場合があります。他にも、医師から指導されている通院頻度が少なくなってきたり、治療の効果が薄くなってきて治療自体も湿布の処方や電気治療がメインになってくると症状固定される可能性が高くなってきます。

症状固定と判断された場合|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院

症状固定前は加害者側の保険会社により治療費や交通費等が支払われます。しかし、症状固定と判断された場合は、保険会社による補償を受けられなくなります。残った症状に関しては後遺障害という扱いになり、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求することになります。

後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ったことによる苦痛に対しての補償となります。

後遺障害逸失利益・・・後遺障害が労働能力に支障をきたすことで減少する収入に対する補償となります。逸失利益は年収や労働能力喪失率、労働可能期間などから算出されます。

しかし、症状固定されただけでは後遺障害に対しての賠償金が受けられないため、後遺障害等級(1〜14級)の認定が必要になります。

痛みが残っているのに通院間隔をあけたり通院をやめてしまうと症状の改善、完治したものと誤解され後遺障害認定を受けられない可能性があります。

また、MRIなどの必要な検査を受けていないと軽い症状だと誤解される可能性があります。そのため、必要な検査は病院でしっかり受けるようにしましょう。

保険会社から症状固定の提案をされた場合|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院

保険会社から症状固定の提案をされるケースがあります。保険会社側は必要最低限の補償でとどめておきたいため症状固定の提案をしてきます。しかし、本当の意味での症状固定は保険会社が判断するものではなく、医師や裁判所により判断されます。そのため医師にしっかりと体の状態を見てもらい、治療を継続するのか提案通りに応じるかの判断をしましょう。

症状固定のタイミングによっては損害賠償金額が変わってきます。保険会社から症状固定の提案をされた際に、保険会社に症状固定の認定手続きを行なってしまうと、裁判によって認められる賠償金の裁判基準を大きく下回った損害賠償金額になることが多いとされています。そのため、症状固定のタイミングについては慎重に考えてください。保険会社と症状固定を巡る問題がある場合は弁護士に相談をしましょう。

〜最後に〜『快適な日常生活を送るために』|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院

青梅市にある河辺リーフ鍼灸整骨院では交通事故治療だけでなく腰痛や肩こり、膝の痛みなど様々な体の不調に対して、痛みを誤魔化す治療ではなく痛みを繰り返さないための根本治療を目指しています。

骨盤の歪みがあることにより身体のさまざまな部分に負担がかかり筋肉が緊張し、痛みや不調を伴います。そのため骨盤矯正をして負担のかかりにくい体づくりを行い、筋肉調整により痛みを抑えていきます。

当院の骨盤矯正は「バキバキ」とはせずソフトな力で行いますのでどの方でも安心して受けていただけます。

さらにEMS(インナーマッスルトレーニング)で使えていない筋肉をつけるためのトレーニングも行い快適な日常生活を送って頂けるようにお身体のお悩みを改善いたします。

青梅市河辺リーフ鍼灸整骨院では交通事故治療に限らず、他にもお身体の不調でお悩みでしたら青梅市で人気の整骨院、河辺リーフ鍼灸整骨院にお気軽にご相談ください。

症状固定についてのQ&A|青梅市 河辺リーフ鍼灸整骨院

Q. 症状固定をする前に後遺障害の申請はできますか?

A.病院で後遺障害診断書を作成してもらえれば自賠責保険へ後遺障害の申請をすることは可能です。しかし、症状固定前だと将来的に症状が改善する可能性があるという理由で後遺障害の認定を得られない場合が多いです。

Q. 治療の部位数が多い場合の症状固定はどうなりますか?

A.複数の部位を治療している場合は、それぞれの部位で経過は変わってきます。そのため、症状固定の時期も部位によって変わることがあります。

執筆者:
河辺リーフ鍼灸整骨院 院長 鈴木 優也
(治療家歴9年)

青梅市の河辺リーフ鍼灸整骨院では、対処的な施術ではなく根本から見直す施術を行います。身体への負担が少ない手技療法から関節に着目したアプローチまで様々な施術を行っております。「接骨院に行ったことがない」という方や整骨院に抵抗のある方にも気軽にお越しいただける、落ち着いた雰囲気の接骨院です。
サラリーマンやOLの方から、ご高齢の方、スポーツ選手まで幅広い患者さんにお越し頂いています。症状や年齢に応じてお一人お一人に適した施術を行ってまいります。
お身体に違和感がある際はどうぞお気軽にご来院ください。

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